派遣社員登録のご案内
派遣社員の受け入れに際して注意したい、法規で定められている事項をご説明します。

派遣社員ができる仕事は決められています
派遣先企業と派遣社員の間で、最も起こりやすいトラブルが「契約と仕事内容が違う」という事例です。派遣会社の説明不足に起因することもありますが、「派遣社員だから何をさせてもいい」という大きな誤解をしているケースも少なくありません。
派遣社員は、給料や待遇の面で正社員よりも制約があります。しかし、それは正社員とは異なり、仕事内容が限定されているからとも言えるのです。
ですから、募集の際には担当してもらう仕事内容を明確にした方が、後々トラブルにならずに済むでしょう。
契約にない仕事を頼む場合は、余程のやむを得ない場合に限ってお願いするのは問題ないですが、これが常時になると、契約と時給の改訂を求められても仕方ありません。
派遣契約の手続き
派遣契約を結ぶときは、労働者派遣法26条などの規定に従い、以下の事項を決める必要があります。
 ・派遣労働者が従事する業務の内容
 ・事業所の名称、所在地、就業する場所
 ・派遣労働者を直接指揮命令する人
 ・派遣期間と就業を開始する日
 ・始業/終業時刻、休憩時間
 ・安全および衛生に関する事項
 ・苦情処理に関する事項
 ・契約解除にあたり、派遣労働者の雇用の安定を図るための措置
 ・派遣元、派遣先それぞれの責任者
 ・残業の可否と日数および時間数、休日労働の可否  など

※その他の契約料金、秘密保持、損害賠償などの取り決めについては、
  法令の定めに反しない範囲で自由に決めることができます。
契約はこれら上記の事項を書面に記載して行うよう定められています。
就業条件は、労働基準法や労働者派遣法など関連法規に違反するものは認められません。
事前面接等の禁止
派遣先企業が派遣社員を面接したり、書類等で選考して選ぶことは法律で禁止されています。これは労働者保護や就業機会の均等などの観点から、容姿や年齢等で不当な選別が行われたり、職業安定法で禁止されている労働者供給事業に類似する行為が行われるのを防止するためです。
具体的には、事前面接、履歴書等の提出要請、年齢・性別を限定すること、適性検査の実施が禁止事項に該当します。

※担当する派遣社員が決まっている場合に、本人の希望・判断で事前に職場を見学したり、
  打ち合わせなどのために訪問することは問題ありません。
派遣先企業の責任・義務
通常の雇用関係においては、労働者と雇用主の間で労働基準法や労働安全衛生法の規定が適用されますが、派遣契約においては、派遣先企業からの指揮命令を受けるため、労働者派遣法の規定に基づき、派遣先企業が負うものと派遣会社で負うものに分かれています。

派遣先企業が責任を負う事項
 ・労働時間、休憩、休日について
 ・育児時間
 ・生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置
 ・安全衛生教育(危険有害業 務就業時)
 ・労働者の危険または健康障害を防止するための措置
 ・就業制限
 ・職場における性的な言動に起因する問題に関する就業管理上の配慮
 ・妊婦等の健康管理に関する措置

派遣会社が責任を負う事項
 ・労働契約
 ・賃金
 ・変形労働時間の定め、時間外、休日労働協定の締結
 ・年次 有給休暇
 ・産前産後休業
 ・災害補償
 ・就業規則
 ・安全衛生教育(雇入れ時)
 ・職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の配慮
 ・妊婦等の健康管理に関する措置
また派遣先企業は、派遣社員の就業条件を確保するため、以下の措置を取るよう定められています。

 ・就業条件の周知・徹底
  契約で定められた就業条件について、派遣社員の指揮命令者などに、
  就業条件を記載した書面を交付したり、就業場所に掲示するなどして
  周知徹底して下さい。

 ・就業場所の巡回
  定期的に派遣社員の就業場所を巡回し、就業状況が契約に違反していないか
  確認して下さい。

 ・就業状況の報告
  派遣社員の指揮命令者から、定期的に派遣社員の就業状況について報告を
  求めて下さい。

 ・労働者派遣契約の内容の遵守に係る指導
  派遣社員の指揮命令者に対し、労働者派遣契約の内容に違反するような
  業務上の指示を行わないよう指導を徹底して下さい。

 ・適正な就業条件の確保
  診療所や食堂等の利用について派遣先の労働者と同様の待遇をするよう
  努めなければなりません。

 ・男女雇用機会均等法の適用
  セクシュアル・ハラスメント防止のための配慮や妊娠中及び出産後の健康
  管理に関する措置を、派遣先の労働者と同様に行わなければなりません。

 ・派遣労働者の安全衛生の確保
  派遣先責任者は派遣社員の安全衛生が的確に確保されるよう、
  @ 派遣先において安全衛生を統括管理する者及び
  A 派遣元事業主との連絡調整業務を行なうこととなっています。
  ※連絡調整業務については、派遣元責任者にも義務付けられています。
派遣社員に能力を発揮してもらうためには
特別なことや難しいことはありません。上記の義務や責任を果たして、正社員と同様な安心して働ける環境を作って頂くことが第一です。その他には、

 ・能力や適性、経験に応じた職務に配置する
 ・仕事の目的、内容、期限などを示して仕事の指示を行い、適切にフォローする
 ・上司や同僚など周囲とのコミュニケーションに配慮する
 ・仕事の結果を適正に評価し、自主性を尊重する
 ・社内の規定、ルール、慣行などを周知する
 ・苦情、不満を聞き、対処できる体制をとり、派遣会社との連携を図る

ように配慮して頂ければ、必ず期待に添える活躍をしてくれることでしょう。
その他、詳しいことやご質問はお問い合わせ下さい。

お問い合わせは
電話 045-222-1239
ファクス 045-222-1238
メール workl@etude.ocn.ne.jp

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